2009/6/25 木曜日

【喜多 好治】建物の老朽化と契約終了について 

  喜 多  好 治  (きた よしはる)
営業本部 シニアマネジャー
(株)ダク・エンタープライズ Tel. 03-3574-9651
http://www.daku.co.jp info@daku.co.jp

建替え時期が確定しているのであれば、その時点以前を終期とする定期借家制度が確実です。
建替え時期が未定の場合には、不確定期限の定期借家契約は認められませんので、短期の定期借家契約を結び、再契約を繰り返す方法が考えられます。

更新時期を迎えた契約についても、合意により定期借家契約へ切り替えができれば一番良いのですが、それができない場合には建替えが予定されることを示しつつ更新することになります。
なお、建替え予定が間近に迫っているときは、立退き料の提供も踏まえ正当事由を具備して更新拒否を検討します。

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