【総務部】 健康診断についてまとめてみました
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会社等では、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければなりません。 労働者には、この健康診断を受ける義務があります。そして、会社等は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、その結果を通知しなければなりません。 また、会社は、この健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければいけません。 さらに、常時50人以上の労働者を使用する会社等は、その定期健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出しなければなりません。 会社等はまた、健康診断の結果に基づき異常の所見があると診断された労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴き、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じなければならない。とあります。 ちょっと、まとめてみました。 |
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