【総務部】 契約についての基本
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契約は、当事者の合意のみで成立し、契約書はなくてもかまいません。契約書はあくまで、その契約の存在を立証するものにすぎません。 しかしながら、後日、言った言わないということになりがちですので、合意したなら、早急に契約書という形にまとめることが肝要です。 |
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契約は、当事者の合意のみで成立し、契約書はなくてもかまいません。契約書はあくまで、その契約の存在を立証するものにすぎません。 しかしながら、後日、言った言わないということになりがちですので、合意したなら、早急に契約書という形にまとめることが肝要です。 |
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