2010/3/2 火曜日

【総務部】  契約についての基本

契約は、当事者の合意のみで成立し、契約書はなくてもかまいません。契約書はあくまで、その契約の存在を立証するものにすぎません。 しかしながら、後日、言った言わないということになりがちですので、合意したなら、早急に契約書という形にまとめることが肝要です。

通常、「契約日はいつ?」と聞かれると、すぐに契約書という書面を思い浮かべますので、あえて、原則である意思表示の合致という視点を述べてみました。

 葛西正寿

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