2009/9/28 月曜日

【阿部 星児】 新築・増築・改築などをする際は建築確認が必要

  阿 部  星 児  (あべ せいじ)
取締役部長
(株)ダク・エンタープライズ
(株)首都圏ビルマネジメント
Tel. 03-3574-9651
http://www.daku.co.jp
http://www.shutoken-bm.co.jp
info@daku.co.jp

新築・増築・改築・移転・用途変更などをする際は、建築確認が必要です。
建築物を建築しようとする方は、建築主事または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出し、建築計画が建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
 
建築物の構造・用途

特殊建築物(共同住宅・物販等)
特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
木造の建築物
階数3階以上、又は延床面積500㎡、高さ13mもしくは軒の高さ9mを超えるもの
木造以外の建築物
階数2階以上、又は延床面積が200㎡を超えるもの
上記以外の建築物

 

※確認申請対象外・・・防火・準防火地域以外において建築物を増築し、改築しまたは移転しようとする場合、延べ床面積が10㎡以内の建築物

 
例)用途変更の場合
通常上記処理には2週間程度掛かり(受付状況により期間は異なりますのであくまでも目安となります)建築確認(確認済証発行)後に建築着工ができます。

費用は変更内容および現状によって変わってきますが15万円前後が目安になるようです。また依頼先によって金額差がございますのでご注意ください。

※上記の用途変更は建物登記上の「種類」とは異なりますのでご注意ください。
 
ご不明な点がございましたら区役所(市役所)建築指導課へお問合せ下さい。 

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